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主の所有する機械、設備等の使用については、請負契約とは別個の双務契約を締結しており、保守及び修理を受託者が行うか、ないしは保守及び修理に関する経費を受託者が負担していること。
業務の種類を問わず、また請負期間の長短にかかわらず、請負を事業として行なうことは可能であり、厚生労働大臣の許可や届出も必要とはしない。
他方、派遣においては、雇用者と指揮命令者が派遣元と派遣先に分かれるところに特徴があり、労働者派遣法は、このように労働関係が複雑になる点を考慮して、派遣元がその常用労働者をもっぱら派遣する特定労働者派遣事業については届出制を、それ以外の主として登録スタッフをその都度雇用して派遣する一般労働者派遣事業については許可制を、それぞれ採用している。
1999年7月に公布された改正労働者派遣法(同年12月1日施行)は、こうした仕組みには何ら変更を加えなかったが、派遣事業の対象業務をネガティブリスト化する等、派遣を通した雇用機会の拡大には一定の貢献を果たしたといえる。
ただ、製造業務が暫定措置とはいえ、派遣事業が禁止されるネガティブリストに含まれることになったほか、新たに派遣事業が認められた業務についても派遣期間が最長1年に制限されるなど、規制改革という点で、今回の法改正が中途半端なものに終わったことは否めない。
今後その見直しがすすめられるなかで、このことが請負の世界にどのような影響を与えるのか。
それを以下では考えてみたい。
改正労働者派遣法は、港湾運送業務、建設業務、警備業務のほか、政令で定める医療関係業務(医師・看護婦の業務に加え、病院や診療所で勤務する薬剤師、栄養士等の業務を含む)について派遣事業を行なうことを禁止するとともに、その附則4項で、物の製造の業務についても「当分の間」派遣事業を禁止するものとなっている。
先に述べたように、製造業務とかかわる派遣事業を一括して禁止している国は欧米諸国には例をみないといってよいが、こうした現状は「特定の状況の下で、特定の種類の労働者又は特定の部門の経済活動」に限定した場合にのみ、派遣サービスの提供を禁止することを認めたILO181号条約に抵触するおそれがある(禁止の対象が特定しているとはいえない)、との意見もしばしば耳にする。
また、派遣労働者に限ってこのように就くことのできる業務の種類に制限を加えることは、派遣労働者の職業選択の自由(憲法22条1項)を正面から否定するものであり、こうした点から考えても、製造業務の派遣事業禁止については、その早急な見直し(附則4項の削除)が必要といえる。
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